ネット通販の商品説明に注意

2010年9月16日 作成
ネット通販など、ホームページ上で商品説明を行う場合、以下の法律に触れないように注意しなければなりません。
  1. 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
  2. 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
これは、通販業者はもちろんのこと、個人でアフィリエイトやドロップシッピングを行う場合にも言えることです。

東京都、ドロップシッピング業者にダイエット食品等の表示改善を指示

東京都は2010年(平成22年)9月7日、ダイエット食品等について、Webサイト上に不当な表示を行って販売していたドロップシッピングサービス事業者・株式会社もしもに対し表示の改善を指示しました。

問題となった表示は、景品表示法の「優良誤認」にあたる例として、「レースクイーンが15キログラムもDOWN」「2週間以上使うとガリガリ状態に」などと、実際より著しい効果があるようにうたっていたものです。
また、景品表示法の「有利誤認」にあたる例としては、希望小売価格9,334円のところ特価1,980円(税込2,079円)、通常価格24,000円のところ特別価格63%OFFなどと、根拠のない希望小売価格等を表示し、実際よりもお買得とみせかけていたものです。
So-netセキュリティ通信,2010年9月8日より

アグネス・チャンのパワーストーン、薬事法抵触で表現を削除へ

アグネス・チャンさん(55)の所属事務所が運営している商品サイト「CHAN'S(チャンズ)」(2010年9月現在閉鎖中)で、薬事法などに抵触する可能性のある表示があることが分かりました。
問題となった表示は、開運グッズのパワーストーンについて「ピンクは恋愛運、病気緩和に効くそうです」「黄緑は健康運、仕事運、家庭運を呼び込む」など書いたもの。また、健康食品コーナーでは、きのこの霊芝をエキスにしたものについて「目を治し、肝臓の機能を補い、心を落ち着かせ、寛容な心のも持ち主にする」などと紹介しています。

医薬品でないのに医薬品的な効能効果を表記することは、薬機法第66条の「誇大広告」に当たるとされます。
また、健康運を呼び込むなどのうたい文句は科学的に有り得ないことであり、景品表示法に抵触するとされています。
J-CASTニュース,2010年8月27日より

参考サイト

(この項おわり)
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