個人情報保護法(正式名称は「個人情報の保護に関する法律」)は、民間企業・団体を縛る法律で、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人は別の法律によって縛られることになります。また、個人情報保護法の適用除外として、報道機関、著述業、宗教団体、政治団体が認められています。ここに、個人情報保護法の限界が見えてきます。
個人情報保護法の適用除外
(適用除外)
第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。
一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
二 著述を業として行う者著述の用に供する目的
三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者学術研究の用に供する目的
四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。
3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
適用除外を悪用する業者
適用除外の中で、宗教活動と政治活動が要注意です。
悪徳業者は、これらの活動を行っていると称し、個人情報の収集活動を継続するにちがいありません。
ほとんどの宗教団体、政治団体は真面目に活動していることと思いますが、私たちには、その活動内容を判断する基準がありません。第50条3項に述べられているように、はたして本当に個人情報を守るための努力目標を立てているのかどうか判断できないのです。
真面目に活動している団体には申し訳ないのですが、こういうご時世ですので、まずは疑ってかかることが必要です。
5千件に満たない業者
個人情報保護法では、5千件以上の個人情報を有する事業者を「個人情報取扱事業者」と定義しています。5千件に満たない場合は、個人情報保護法が適用されません。
したがって、ヤミ金業者などは、事業者単位では5千件未満の個人情報しか持たないけれど、ネットワークで数多くの個人情報を共有することで個人情報保護法を回避しようとするでしょう。事実、そのような体制を持っているとしか思えない事件が相次いでいます。
このように、個人情報保護法には限界があります。
私たちの個人情報が一定以上の価格で取引される以上、悪徳業者は、今後も法の網の目をかいくぐって、私たちの個人情報を狙ってくるに違いありません。
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| 2005年04月16日更新 | ||
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