個人情報保護法改正とビッグデータ

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個人情報保護法改正案は、2015年(平成27年)3月10日閣議決定し、5月21日に衆院本会議で可決されました。
個人情報のデータベースを不正に提供・盗用する行為に刑事罰を科すほか、「ビッグデータ」活用を図るためとして、個人の特定ができない形に加工すれば第三者への提供を認める内容となっています。このあと参院で審議されますが、大半の野党も賛成しているため、大きな変更なく成立する見通しです。

個人情報保護法改正案

個人情報保護法改正案では、第三者機関「個人情報保護委員会」を内閣府の外局に創設。企業への立ち入り検査権限などを与えます。

個人情報データベース提供罪」は、ベネッセコーポレーション内部から大量の個人情報が持ち出された事件などを受けて創設したものです。個人情報データベースを扱う業務の従事者・元従事者が、データベースを不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為に1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科します。

個人情報を含むデータの第三者利用についても規定を整備しました。
個人情報から個人を特定できる情報を削除するなど匿名加工情報とした上で、個人情報保護委員会への届け出と、Webサイトなどで提供する旨を告知することを条件とします。

指紋データや顔認識データなども「特定の個人を識別することができるもの」として個人情報に当たることを明確化。人種や信条、病歴、犯歴など特に配慮が必要な情報は本人同意なしでの取得を原則として禁止します。

参考サイト

(この項おわり)
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