情報商材にご注意を

2010年9月3日 作成

情報商材とは

Acrobat
情報商材とは、インターネットを通じて取引される儲け話などの各種情報で、おもにPDFファイルや冊子の形で提供される。
誇大広告が多く、購入前に内容を確認できないことや解約困難なことなどからトラブルが頻発している。
悪質な業者は、電子メールや検索サイトを通じてユーザーを販売サイトに誘導する。
販売サイトには「儲からなければ全額返金します」などと書かれており、ユーザーを安心させて購入させようとします。
ユーザーがクレジットカード払いや銀行振り込み(前払い)で代金を払い込むと、PDFファイルなどの形で情報商材が送られてくる。しかしその内容はは役に立たない情報ばかりというものです。
ユーザーが苦情を言ったり返金を要求すると、業者との連絡は取れなくなってしまいます。

常識的に考えれば、そのような儲け話が実在するなら、わざわざ万人に知らせようというような人はいません。自分だけで儲けを独占するのが、普通の人間のやることです。

東京都が情報商材販売業者を処分 全国初

東京都は9月2日、「月29万円以上を稼げてしまう」などと誇大に表示し、「金もうけ」の方法を情報商材としてネット上で販売したとして、以下の4業者・個人に、特定商取引法に基づく業務改善指示を行った。ネット上でノウハウや情報を販売する「情報商材」が同法の規制対象になった2009年(平成21年)12月以降、処分が行われたのは全国で初めて。
業者・個人名情報名
エース株式会社(元株式会社鈴木開発興業, 東京都中央区)Money Maker 2010
佐藤貴彦こと株式会社J’s company(東京都荒川区)即金在宅ワーク
猪熊忠こと松岡哲毅(大阪府)あなたの携帯電話を半強制的に現金収集端末へ変貌させる方法
山之内賢次こと中村真一(大阪府)簡単な計算がお金になる在宅ワーク
また、これらの情報商材販売者に販売システムを提供していた株式会社インフォスタイルにも、都消費生活条例に基づいて是正勧告を行った。

都は今回の指示内容および勧告に対する改善措置について、9月16日までに事業者らから都知事あてに報告させる。指示に従わない事実が確認された場合、必要な手続きを経て業務停止命令が出される。
毎日新聞,2010年9月3日より

東京都が指摘した主な不適正取引行為

不適正な取引行為 根拠法令
【広告表示義務違反】
 ウェブサイトにおいて広告表示する際、販売業者又は役務提供事業者の商業登記簿に記載されている名称や戸籍に記載されている氏名について表示していなかった。
特定商取引法第11条
【誇大広告】
 ウェブサイトにおいて広告表示する際、情報を購入することによって得られる効果・効能等に関して、著しく事実に相違し、実際のものよりも著しく優良、有利であると人を誤認させるような誇大広告を行っていた。
特定商取引法第12条
【重要情報の不提供】
 ウェブサイトにおいて消費者と取引を行うに際して、消費者が購入にあたり判断する重要な情報である商品又はサービスの種類、消費者が行う作業の内容、消費者が得られる収益の見込みについての根拠などを表記せず、商品又はサービスの品質及び内容に関する正確で十分な情報を提供していなかった。
東京都消費生活条例第25条第1項第3号及び同条第2項
条例施行規則第6条第2号

情報商材詐欺対策5か条

  1. うまい話には注意、常識で考える
  2. 「完全保証」といった広告をうのみにしない
  3. 購入前に業者の連絡先などを確認する
  4. ネットの評判への過信は禁物
  5. 最寄りの消費生活センターなどに相談する
『日経パソコン』2011年(平成23年)5月23日号より

参考書籍

表紙 改正特定商取引法のすべて 第3版
著者 村千鶴子
出版社 中央経済社
サイズ 単行本
発売日 2009年12月
価格 2,640円(税込)
rakuten
ISBN 9784502988905
本書では、種々の悪徳商法にどのように対応したらよいのか、また、被害を受けた場合に泣き寝入りしないためにどうすればよいのか、具体的な事例をあげてQ&Aでわかりやすく解説しました。
 
(この項おわり)
header