公証人制度を悪用した架空請求事件が発生しました。公証人役場から配達記録郵便が届いたからといって、全面的に信用してはなりません。
事件について
国民生活センターによると、無料の出会い系サイトを利用した20代男性のもとに、配達記録郵便で請求書が届きました。
その封筒の表面には「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と書かれており、「催告通知」「会員総合管理」という書類が同封されており、公証人の印が付されていたそうです。
その封筒の表面には「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と書かれており、「催告通知」「会員総合管理」という書類が同封されており、公証人の印が付されていたそうです。
公証人役場の仕事について
公証人役場を利用する人は少ないためか、その業務内容はよく知られていません。
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場一覧表記載の公証役場で執務しています。
公証人は、
公証人は、30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場一覧表記載の公証役場で執務しています。
公証人は、
- 公正証書の作成
- 定款や私署証書(私文書)の認証
- 事実実験
- 確定日付の付与
再び事件について
送られてきた請求書は、実は、公証人が「4.確定日付の付与」したものでした。表書きにある「認証」は嘘です。確定日付とは、文字通り日付を証明するものです。
法律行為には、先に契約した者が権利を得ることを原則とするものがあり、債権譲渡、権利質の設定などは、第三者に対抗するため、確定日付により契約日を明確に証明しておく必要があります。このような場合に確定日付が利用されますが、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正などを証明するものではありません。
確定日付は、このように単に日付を証明するだけのものなので、文書の作成者が出頭する必要はありませんし、委任状、印鑑証明書なども不必要です。 手数料700円あれば、ほぼ誰にでも発行してくれるものです。
法律行為には、先に契約した者が権利を得ることを原則とするものがあり、債権譲渡、権利質の設定などは、第三者に対抗するため、確定日付により契約日を明確に証明しておく必要があります。このような場合に確定日付が利用されますが、確定日付はあくまでも日付の確定で、文書の成立の真正などを証明するものではありません。
確定日付は、このように単に日付を証明するだけのものなので、文書の作成者が出頭する必要はありませんし、委任状、印鑑証明書なども不必要です。 手数料700円あれば、ほぼ誰にでも発行してくれるものです。
対策は
確定日付の付与を証明する印影は左図のようなものです。
このような印鑑が押された配達記録郵便が届いても、けっして慌てず、次のような行動をとりましょう。
このような印鑑が押された配達記録郵便が届いても、けっして慌てず、次のような行動をとりましょう。
- 利用していなければ支払わないこと。
- 最寄りの消費生活センターへ相談すること。
- これ以上、電話番号などの個人的な情報は知らせないこと。
- 証拠は保管すること。
- 警察へ届け出ること。
(この項おわり)