マイナンバー制度スタート

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マイナちゃん
マイナちゃん
マイナンバー(社会保障・税番号制度)は、住民票を持つすべての住民に1人1つの番号を提供し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために、2015年(平成27年)11月から配布が始まりました。2022年(令和4年)5月現在の発行枚数は約560万枚で、普及率は44.3%です。
日本郵便が専用の書留郵便で各家庭に通知カード(2020年5月からは個人番号通知書)を配布します。今後、給与の受け取りや社会保障を受けるために必要になりますので、通知カードを受け取ったら、無くさないように保存してください。
顔写真入りのマイナンバーカードを手に入れるには、郵送またはスマホによる申請が必要です。
マイナンバー制定の経緯については、「マイナンバー制度とは何か」をご覧ください。

目次

通知カード・個人番号通知書を受け取る

通知カード
マイナンバーは、2015年(平成27年)11月から12月にかけ、日本郵便が専用の簡易書留で各家庭に通知カードという、左図のような紙のカードを配布します。書留の受け取りには印鑑が必要です。
通知カードの大きな写真大きな写真
(1180×1188 ピクセル, 303 Kbyte)
もし郵便受けに不在票が入っていたら、電話で再配達を依頼するか、郵便局に受け取りに行きましょう。郵便局での受け取りには、身分証明書(運転免許証、健康保険証など)と印鑑が必要になります。

通知カードの配達状況は自治体によって異なります。
各自治体のホームページに掲載されています。また、地方公共団体情報システム機構のサイト「個人番号カード総合サイト/通知カードの郵便局への差出し状況」や日本郵便のサイト「マイナンバー通知カード在中郵便物の配達状況」で確認することができます。

マイナンバーは12桁の番号です。番号を見ただけでは、どうやって付番されているのか知ることはできません。家族の間でもまるで違う番号が振られています。
一度発行されたマイナンバーは、原則として変更することができません。通知カードは紛失しないよう大切に保管してください。

👉2020年(令和2年)5月25日に通知カードは廃止になり、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。

マイナンバーカードを申請する

通知カードに「マイナンバーカード」(個人番号カード)の申請方法が同封されています。マイナンバーカードは下図のようなプラスチック製のカードで、運転免許証などと同様、身分証明書としての効力があります。
発行手続きはお住まいの自治体で行っています。発行は無料で、郵送による申請、またはスマホでのオンライン申請ができます。顔写真が必要です。オンライン申請では、事前に顔写真のデジタルデータを用意していれば、5分ほどで手続き完了します。
申請から1ヶ月ほどで交付通知書が郵送されてきます。封筒に入っている交付通知書(ハガキ)と通知カード、身分証明(免許証、パスポートなど)をもって、本人(または法定代理人)が指定された場所でマイナンバーカードを受け取り、暗証番号を設定します。マイナンバーカードを受け取ると、通知カードは没収されます。
暗証番号は、署名用電子証明書、利用者用電子証明、住民基本台長用、券面事項入力補助用の4つが必要です。署名用電子証明書のみ半角英大文字・数字6~16桁ですが、残りの3つは数字4桁で共通にできます。受け取りをスムーズにするため、暗証番号を決めてから取りに行きましょう。
自治体によっては、オンラインで受け取り予約をしているところがあります。
マイナンバーカード
カードの表面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、そしてカードの有効期限が記載されています。カードと一緒に渡される透明カードケースは、表面の性別と臓器提供意思、裏面の個人番号が隠れるようにマスキングされています。
マイナンバーカードの有効期間ですが、顔が変化することから、日本人で20歳以上は10年更新、20歳未満は5年更新(誕生日まで)です。
電子証明書の有効期間は5年(誕生日まで)またはマイナンバーカードの有効期限のどちらか早い方になります。なお、15歳未満及び成年後見人の方については、署名用電子証明書は搭載されません。
初回発行は無料ですが、紛失などによる再発行は有料です。
転居等によって記載事項が変更になった場合は、転居先の役所に持ち込んで、表面余白に変更事項を記入してもらいます。余白が無くなったら再交付申請が必要になります。

カードには NFC が内蔵されており、スマホや専用リーダーを使ってカード情報を読み取ることができます。このとき、あらかじめ設定したパスワードの入力を求められます。
カードの裏面には、マイナンバーとICチップ接触面があります。
身分証明書として提示するのは表面だけです。裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)を知らせる必要はありません。裏面のマイナンバーを盗まれないようにするため、マイナンバーカードを他人に手渡してはいけません

マイナポイント

マイナポイント
総務省はマイナンバーカード普及を促進するため。マイナンバーカードを受け取ることで最大20,000円分のマイナポイントを受け取れるキャンペーンを行っています。申込み期限は2023年(令和5年)2月末まで。
マイナンバーカードの新規取得で5,000円分、健康保険証としての利用申し込みで7,500円分、公金受取口座の登録で7,500円分。
マイナンバーカードの利用開始とは別に、オンラインでマイナポイントの申請をする必要があります。公金受取口座の登録には、口座番号が必要。
マイナポイントは、交通系ICカードなどに交換することができます。交換先は複数あって選ぶことができますが、交換先によっては有効期限があるので注意してください。

マイナポータル

マイナポータル
マイナポータル
2017年(平成29年)11月13日からマイナポータルのサービスが始まりました。
マイナンバーカードを持つ国民が無料で利用することができるオンラインサービスで、政府からのお知らせを受け取ったり、行政機関等が保有している自身の個人情報を検索したり、行政手続きを行ったりすることができます。パソコンやスマートフォンのウェブブラウザからのアクセスに加え、スマートフォン向けのアプリケーションも用意されています。
2022年(令和4年)10月現在、マイナポータルが提供しているサービスは次の通りです。
  • 行政手続き‥‥妊娠届、教育・保育給付認定申請、医療費助成申請、児童手当申請など。自治体によって異なる。
  • 健康・医療情報‥‥健康保険証情報、診療・薬剤情報、医療費通知情報、特定健診・後期高齢者健診情報、予防接種情報
  • 福祉・介護情報‥‥障害者手帳、療養介護・自立支援給付情報、生活保護情報、介護保険情報
  • 税・所得情報‥‥所得税・住民税情報
  • 年金情報‥‥年金資格記録情報、給付情報
  • 世帯情報‥‥本人の住民票記録情報
  • 雇用保険・労災情報
また、国税電子申告・納税システム(e-Tax)やねんきんネットなどと連携しており、マイナポータルからワンストップで利用することができます。2022年(令和4年)7月末時点の登録数は約1753万で、普及率は13.9%です。

コンビニ交付サービス

コンビニ交付サービス
2022年(令和4年)12月現在、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップで、マイナンバーカードを使って下記の証明書を受け取ることができます。いずれも有料。
  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 課税(非課税)証明書
  • 戸籍全部(個人)事項証明書
  • 戸籍の附表の写し

マイナンバーの用途:サラリーマンの場合

サラリーマン
勤務先の会社が健康保険や雇用保険、年金の手続きに必要となるため、マイナンバーを会社に提出します。年末調整などで必要になるので、扶養家族のマイナンバーも提出します。
提出先と提出時期は、会社から説明があるはずですが、個人番号関係事務実施者という専門の担当者が任命されています。この担当者に提出します。マイナンバーは特別な個人情報ですので、上司と言えども知ることはできません。かならず個人番号関係事務実施者に提出してください。
会社によっては、専用のPCアプリやスマホアプリを使って提出する形になっています。

マイナンバーの用途:学生・主婦・保護者の場合

主婦
パートやアルバイト先の会社が健康保険や雇用保険、年金の手続きに必要となるため、マイナンバーを会社に提出します。
提出先と提出時期は、会社から説明があるはずですが、個人番号関係事務実施者という専門の担当者が任命されています。この担当者に提出します。注意事項としては、上述の「サラリーマンの場合」と同じです。
学生の方は、奨学金の申請時に学校に提出します。
保護者の方は、児童手当や子どもの予防接種の時に、市町村役場に提出します。

マイナンバーの用途:高齢者の場合

高齢者
年金給付の時、年金事務所に提出します。
福祉・介護サービス利用時に、市町村役場に提出します。

マイナンバーの用途:災害時支援

災害時支援
災害時支援を受ける時、市町村役場に提出します。

預金口座とマイナンバーを紐付けるため、2018年(平成30年)から任意ですが、金融機関に提出する形になります。2021年(令和3年)からは義務化されるとも言われています。
今回、医療分野への適用は見送られましたが、公的に実施される予防接種、特定健診・特定保健指導の際にはマイナンバーの定時が必要となります。

マイナンバーの漏洩リスクと罰則

分散管理のイメージ - マイナンバー
マイナンバーが漏洩すると、銀行口座から預金が引き出されたり、医療情報が知られてしまうという言説が流れていますが、現在のマイナンバーの仕組みでは、マイナンバーが漏れただけでは個人情報を知ることはできません
個人情報は、自治体や年金機構などの組織に分散管理されており、マイナンバーだけではそれらを参照することができないためです。
とはいうものの、マイナンバーを盗んだり漏らした場合には、いわゆる番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)により、懲役や罰金などの厳しい刑事罰(最高で4年以下の懲役または200万円以下の罰金)に処せられます。
悪意がなくても、仕事などでマイナンバーを取り扱う方は注意が必要です。

自分のマイナンバーをむやみに公開することもルール違反です。
特定個人情報保護委員会は、2015年(平成27年)10月27日、自身のマイナンバーをブログに公開した男性とサイト運営会社に対し、ネット上にマイナンバーを公開することはマイナンバー法に違反する疑いがあるとして、ブログから削除するように要請しました。番号法第19条の目的にそわないというのが、その理由です。

また、「通知カードを受け取ると義務が発生します」として、受け取りを拒否することを勧める弁護士もいますが、これも間違いです。前述のように、会社が税金は保険の手続きで必要になりますので、マイナンバーを提示しないと会社に迷惑をかけることになります。

マイナンバー詐欺

前述の通り、マイナンバーが漏れただけでは個人情報を知ることはできませんが、詐欺師は、マイナンバーを漏洩したことは罪になるとして、弁護士費用などを振り込ませる手口で金を巻き上げようとしています。注意して下さい。
また、「マイナンバー通知カードが届いているか」と訪問し、「1万5千円支払えば2時間以内に宅配で送る」と言われ、お金を払ってしまうという訪問型詐欺も出ているといいます。

マイナンバーが健康保険証に

マイナンバーが健康保険証に
政府は、2018年度にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにする方針です。

医療機関では、転職や離職などに伴って失効した保険証が示されてもすぐに分からず、後で失効が判明するケースも少なくありません。患者が加入している保険の種類が瞬時に確認できれば、こうした事態を防ぐことができるとしています。
マイナンバーカードへの対応が整った医療機関では、専用機にカードを通せば、保険証がなくても診察や薬の処方を受けられるようになります。医療機関から診療報酬の請求を受ける審査支払機関が、健康保険組合などの委託を受け、システム上で保険の資格確認ができるようにしておき、医療機関からの照会に答える仕組みです。

厚生労働省は、2017年度当初予算案に、システム構築の関連費用などとして243億円を計上しました。しかし、関係部署の調整が付かず、マンナンバーの保険証への利用は遅れています。
2019年(平成31年)2月、官房長官がマイナンバーカードを健康保険証として利用可能にするよう関係閣僚に検討を指示したと報じられましたが、日本医師会は「事実誤認」と指摘し、正しい内容の報道を求めています。
2019年(令和元年)6月4日、首相官邸でデジタル・ガバメント閣僚会議を開き、マイナンバーカードの普及に向けた総合的な対策を決めました。2021年(令和3年)3月から健康保険証として利用できるようにし、2022年度中に、全国のほぼすべての医療機関が対応するようシステムの整備を支援します。また、2021年(令和3年)分の確定申告からは、マイナンバーカードを使って医療費控除の手続きもできるようにします。
オンラインで資格を確認するため、失効した保険証の不正利用などを防ぐ効果もあるとしています。
2021年(令和3年)3月からは、政府の運営サイト「マイナポータル」上で特定健康診査(メタボ健診)の情報、同年10月からは過去の投薬履歴を見ることができるようにします。

2023年(令和5年)10月13日にデジタル庁は、健康保険証を2024年(令和6年)秋に廃止し、健康保険証機能をマイナンバーカードに一本化する方針を表明しました。
2023年(令和5年)12月22日に政府は閣議で、現行の健康保険証を2024年(令和6年)12月2日に廃止すると決定しました。現行の健康保険証は、廃止後も猶予期間として1年間は利用できます。マイナンバーカードを持っていない人には、代わりに資格確認書を発行します。

135万通が届かず

マイナンバー制度がスタートして1年が経過した2016年(平成28年)11月現在、全国の自治体に保管されたままの通知カードが約135万通にのぼります。
これまでの発送数は6千万通超に上るが、転送不要とされたため、住民票の住所から転居していた場合などは各市区町村に返送されました。一部の自治体で一時、配布のために定められた措置が取られていませんでした。
2017年(平成29年)2月16日に受け付けが始まった所得税の確定申告では、今年からマイナンバーの記載が義務づけられます。国税庁などは把握していない人は早期に確認するよう呼びかけています。

東京都杉並区では、約30万世帯に通知カードを送付したが、5万通以上が戻ってきました。その後、丹念に転居先の調査などをし、約3万通は受け渡しに成功しました。区外への転出や死亡が判明した約1万通は廃棄しました。
保管する約9千通のうち、住民票の住所に住んでいないとみられるのは約1500通といいます。高齢者で施設に入ったままの状態などが考えられます。残りは、住民票の住所に住んでいるが何らかの理由で受け取っていないケースなどとみています。

会計検査院では、852市区町村について通知カードの交付状況を調べました。すると、2割以上の209市区町村で、戻ってきた通知カードについて転居先の調査などを行っていなかったことがわかりました。その理由として、市区町村は人手不足や多忙などを挙げたそうです。

また、マイナンバーカードの普及も進んでいません。2017年(平成29年)2月現在、交付済みのマイナンバーカードは約1039万枚です。

医療機関では、転職や離職などに伴って失効した保険証が示されてもすぐに分からず、後で失効が判明するケースも少なくありません。患者が加入している保険の種類が瞬時に確認できれば、こうした事態を防ぐことができるとしています。

年金機構と自治体の間で情報共有へ

2017年(平成29年)11月10日、マイナンバーを年金事務に活用できるようにする政令が閣議決定されました。2018年(平成30年)1月から試行開始、3月以降に本格移行する予定です。
日本年金機構と自治体の間で情報共有し、自治体で各種手当の申請を行う際に年金書類を持参したり、年金事務所での手続きに課税証明書を持参したりするのが不要になるといいます。
年金機構では、2015年(平成27年)の個人情報流出問題を受けマイナンバーの活用が遅れていました。

マイナンバーの漏洩事故が増加

個人情報保護委員会の2017年度報告によると、マイナンバーの漏洩や誤廃棄が計374件あり、2016年度の165件から2.3倍に急増しました。374件の内訳は、地方自治体270件、国の行政機関や法人11件、民間事業者93件でした。
2017年度から住民税特別徴収税額の決定通知書にマイナンバーが記載されるようになり、この通知書の誤送付が増加の主因と考えられるといいます。

マイナンバーの再発行手続き

通知カードを紛失してしまった場合ですが、マイナンバー再発行の可否は自治体に委ねられています。まずはお住まいの市町村役場に相談してください。

たとえば千代田区の場合、本人確認書類と、紛失した場合はそのことを証明する書類が必要です。再発行手数料は1,000円(電子証明書が不要な方は800円)です。

マイナンバーの変更手続き

マイナンバーが漏洩するなどして変更したい場合ですが、変更可否の判断は自治体に委ねられています。まずはお住まいの市町村役場に相談してください。

「通知カード」廃止

政府は、「行政手続オンライン化法」を2019年(平成31年)3月中に国会に提出し、通知カードの廃止を目指します。交付率が12%と低迷しているマイナンバーカードの普及を促進する狙いがあるようです。
2020年(令和2年)5月25日に通知カードは廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

マイナンバーの紐付けミスつづく

2023年(令和5年)3月以降、マイナンバーと各種行政サービスの紐付けミスが続いている。代表的な事案としては、次のような問題が挙がっています。
  • マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票を取得しようとしたところ、他人の住民票が交付された。
  • マイナンバーカードを使ってマイナンバーと公金受取口座を紐付けたら、他人名義の口座が登録されていた。
  • マイナンバーカードで保険証の情報を見たら、他人の保険証情報が紐付けられていた。
いずれも原因は、自治体等が紐付けを手作業で行ったために生じた人為的ミスであることが明らかになっています。

とくに保険証の紐付けミスは深刻で、8月8日に岸田文雄首相は「原則として11月末までに個別データの点検を実施してほしい」と総点検を指示し、デジタル庁が主導するマイナンバー情報総点検本部が設けられました。12月12日に、15,907件の情報の紐付け誤りがあるという点検結果を発表しました。

一方、9月20日に政府の個人情報保護委員会は、マイナンバーと預貯金口座を紐付ける公金受取口座の誤登録問題をめぐり対応を協議し、デジタル庁の対応に不十分な点があったとして、デジタル庁に「手続き全体を通した当人認証が十分行われなかった」として、「実効的な本人確認の手法を検討することが望ましい」と指摘した。さらに、誤登録が発覚した後のデジタル庁内での情報共有が不十分だったことに対しては、「漏洩であるとの意識が欠如していた」として、「組織的安全管理措置に改善が必要」と指摘しました。

紐付けミスの原因として、自治体や関係機関の職員が氏名や生年月日などを基にマイナンバーや住民データを照会した際に、誤って同姓同名の人の情報を引き出ししてしまうケースが多く見られました。マイナンバーカードを取得すると最大2万円のマイナポイントが付くという得点を付けたため、2022年(令和4年)4月に44%だった普及率が、2023年(令和5年)6月には74%と、急速に拡大したことも影響しています。
個人を特定するのに、氏名、生年月日、性別、住所という基本4情報を用いることが多いのですが、これらの情報には日本語特有の揺らぎがあり、揺らぎを認めないコンピュータ処理と相性が悪いのです。たとえば、氏名には「邊」「邉」など旧字・異体字の揺らぎがあります。住所は、「1丁目1番地」「1-1」といった表記揺らぎがあるうえ、引っ越しもあります。
こうした曖昧な情報をマイナンバーに紐付けするには人力に頼らざるを得ず、そのための準備期間と投入人員が適正だったのか、議論が残るところです。

参考サイト

(この項おわり)
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