early voting

期日前投票、不在者投票

意味

early voting = 期日前投票、不在者投票
期日前投票、不在者投票。

期日前投票制度とは、公職選挙法48条の2において2003年(平成15年)12月1日から設けられた制度および日本国憲法の改正手続に関する法律60条において設けられた制度。投票日に投票できない有権者が、公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間に、選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票することができる制度である。
不在者投票制度とは、選挙または国民投票期日に投票所へ行けない人が、公示日または告示日の翌日から選挙または国民投票期日の前日までの期間に、不在者投票管理人の管理する場所および現在地で投票することができる制度である。2003年(平成15年)より期日前投票制度が新設され事前投票の方法として浸透しつつあるが、これは不在者投票制度の代替制度ではなく廃止されたわけでもない(条文が異なる)。

例文

Among the main reasons cited are geographical circumstances like mountainous locations and remote islands, a small number of voters during nighttime, the growing popularity of early voting and the difficulty in securing enough voting observers.
主な理由は、山間部や離島など地理的条件のほか、夜間に投票する有権者が少ない、期日前投票が普及した、立会人の確保が難しい、などだった。

参考サイト

(この項おわり)
header