disciplinary measures

懲罰処分

意味

disciplinary measures = 懲罰処分
懲罰処分。
disciplinary は、「懲戒的な」という意味の他、訓練の, 鍛練のための;規律上の;学科[学問]の――という意味があります。

国会内で国会議員を懲罰する「懲罰動議」は motion for disciplinary action です。
日本国憲法第58条の規定に基づき、国会内の秩序を乱した議員は、衆議院または参議院の議院で懲罰されます。懲罰委員会の審査を経て、当該議員が所属する議院の本会議で議決されます。
懲罰の種類には、懲罰事犯の程度に応じて、戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類あります。本会議で出席議員の過半数の賛成があると、議長は懲罰を宣告します。ただし、議員を除名するには出席議員の3分の2以上の賛成が必要です。
日本国憲法では、国会議員に自由な言論を認めるため、国会内での発言について国会の外で責任を問わないことにしています。つまり、国会における本会議や委員会などで発言した内容は裁判所や国の行政機関などで議員個人の責任として問われることはありません。
そのため、国会内部の規律を維持する観点から、衆議院では40人、参議院では20人の賛成で、本会議にかけるための懲罰動議を出すことが認められています。

例文

If Minshuto cannot present convincing evidence that the e-mail is real, it should frankly admit it and make a fresh start. It is inevitable that not only Nagata, who is facing a motion for disciplinary measures in the Lower House, but also members of Minshuto's executive board, including Maehara, be held accountable.
民主党は、メールが本物であるという説得力のある証拠を示すことが出来ないのなら、率直にそれを認めて、新たに出発するべきです。衆院で懲罰動議に直面している永田だけではなく、前原を含む民主党執行部のメンバーも責任があるようになるのは当然です。
(この項おわり)
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