西暦1297年 - 永仁の徳政令

貨幣経済発展の中で御家人の所領回復はできたか?
北条貞時
北条貞時
1297年(永仁5年)3月、鎌倉幕府の第9代執権・北条貞時 (ほうじょう さだとき) は、御家人の所領回復策として、日本初の徳政令である永仁の徳政令を発令する。

二度の元寇を受けて、御家人は経済的に逼迫しており、北条氏による得宗専制政治への不満も高まっていた。貨幣経済の発達に伴い、御家人は所領を質に入れたり売却することで、生活費を賄うようになっていた。
1284年(弘安7年)、12歳の北条貞時が第9代執権に就いた当初、北条氏の内紛が続き、政権は不安定だった。1293年(正応6年)5月には鎌倉大地震が発生し、2万人以上が死んだ。このとき、貞時は幕府内で権力を振るっていた平頼綱と一族を忙殺し、幕府の実権を握った。

永仁の徳政令では、所領の質入れ・売却を禁止するとともに、売却から20年以内の所領であれば取り戻せるとした。また、再審請求を禁止し、金銭貸借の訴訟を受け付けないことにした。しかし、このことが逆に、借金をしにくくなるという結果を招き、御家人の生活はさらに苦しくなった。
1301年(正安3年)、ハレー彗星が接近し、これを凶兆と考えた貞時は出家し、執権職を北条師時 (ほうじょう もろとき) に譲るが、幕府内の政治力は保った。

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